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交通事故専門むかい民事・法務コンサルティング/向井芳夫行政書士事務所/永年の損保会社勤務で得た損害補償業務の経験を活かし、低料金で人身事故の各種問題解決をサポートします。

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交通事故相談 行政書士 向井芳夫事務所 

Q&A


Q:自車の自賠責保険へ請求できますか?

マイカーで家族旅行中、自損事故を起こし家族全員が怪我しました。自賠責保険に請求できますか。

A:運転者はNoです。同乗者は運行供用責任がなければYesです。

 自賠責保険は、「自動車損害賠償責任保険」の名のとおり、自動車の運行に起因する賠償責任を負う者が、被害者の事故外傷に伴う損害を補償するための保険です。
 したがって、運転者が怪我をしても加害者である自分が、被害者の自分を賠償することはできません。
 同乗していた家族に関しては、自賠責保険の考えはやや複雑です。
 運転者と同様の運行上の供用責任が「ある」、「なし」で変わります。「なし」の場合は「他人」として扱われ自賠責保険に請求が可能です。夫婦・子供も「他人」として見なされる訳です。
 ただし例えば、その車が平素は妻専用で「たまたま夫が運転していた」ケースですと、妻には「運行供用責任」があるとされ、自車の自賠責保険に請求しても「否認」されることになるでしょう。

Q:物損も自賠責保険で補償されますか?

 衝突され、掛けていた眼鏡の他、車内やトランクに搭載していた物品が破損しました。自賠責保険で補償されますか。

A:物損はNoです。ただし、身体の機能の一部と見なされる物はYesです。

視力・聴力補正のために使用していた眼鏡・補聴器はYesです。ただし、自賠責保険では限度額が有り、高額な物のあっても全額補償されるとは限りません。

Q:「過失相殺」とは?

 「過失相殺(かしつそうさい)」、「過失責任」、「責任割合」と言う用語が使われます。何を意味し、言葉の違いはあるのでしょうか?

A:基本的には同じ意味です。

 交通事故の原因を為した当事者間での過失責任とその度合いを意味します。
 交通事故という事案・事象の「結果」は、何らかの「原因」によるものとし、その原因が突発的な自然災害などの不可抗力に因るものを除き、通常は運転操作ミスや車の整備不良として処理されます。
 法律で車両運行者には、車両を良好な状態に保ち、ルールを守って走行することが義務付けられています。
 この「義務」に反して交通事故を引き起こすと、過失による「責任」が問われます。
 当事者双方に過失がある場合、通常「判例」を基にして事故態様による個別・具体的な修正が加えられてその「割合」が決められています。
 物損の場合は、自分の過失責任の割合に応じて損害額から「相殺」されて減額して賠償されることになります。
 例えば、自車100万円の損害で過失責任の割合が30%ならば、相手から70万円の賠償権利を得ます。
 これに対し、相手車の損害額が200万円の場合、責任割合70%であるので相手へ[200万円×(1ー70%)=60万円]の賠償責任が発生するので、70万円の権利とは反対に、60万円の支払義務が「相殺」されて、結果的に[70万円−60万円=10万円]が相手から支払われ修理費の自己負担が発生することになります。

Q:上の「過失相殺」は、人身事故でも同様ですか?

 人身事故でも上と同じように、100万円の損害が70万円に減額されて自賠責保険から支払われるのですか?

A:半分No、半分Yesです。

 人身損害の補償を目的に作られた自賠責保険では被害者救済のために、被害者に重大な「過失」がなければ減額されることはありません。
 重大な過失があると下表のように減額の対象となります。
 被害者の過失割合   損害額からの減額割合 
後遺障害に係わるもの 傷害に係わるもの 
 70%未満 減 額 な し 減 額 な し
 70%以上80%未満 20% 減 額  20% 減 額 
 80%以上90%未満 30% 減 額
 90%以上100%未満 50% 減 額
 100%  支 払 対 象 外  支 払 対 象 外


Q:特異な事例を紹介して下さい。

 自賠責保険に関連して、請求の可否、補償の内容等で特異な事例を紹介していただけますか?

A:特異な事例を下表に紹介します。

 加害者の責任割合が60%以上の場合は、通常、加害者側の任意保険会社が対応します。
 自賠責保険のみ加入して、任意保険未加入の加害者が誠実に賠償に応じないことは特異と言うよりも良くあるケースです。車検切れ(自賠責保険期限切れ)の加害者側任意保険会社は、加害者が支払ってた賠償額が自賠責保険の限度額を超えない限り、通常対応しません。


特異な事例の紹介

事例@ 被害者のC/L(センターライン)オーバー  C/Lオーバーは、一般的に責任割合が100%です。
 従って、相手方には賠償責任が発生しないため、自賠責保険も「支払否認」となります。
 ただし、飲酒運転、スピード違反、回避義務違反などが立証できれば相手側にも過失責任が発生します。判らないことは専門家に相談しましょう。 
事例A 損保会社から「対応できないので自賠責保険へ被害者請求して下さい」 と言われた。  責任割合と外傷の程度から判断して、加害者側の賠償額が自賠責保険の限度額以下となる場合は、対応されないことがほとんどです。治療費・休業損害・交通費など自賠責保険へ請求手続きに困ったときは、専門家に相談しましょう。 
事例B 複数の車が絡んだ事故により怪我   運転責任のある全ての車の自賠責保険が適用されます。
 例えば、信号機のない交差点において3台が絡む事故で、3台共に注意義務違反などの過失(「協同不法行為」と言います。)があった場合。同乗の被害者には3台分の自賠責保険から補償され、最高、傷害で360万円、死亡では9,000万円、後遺障害では1億2,000万円となります。
(あくまでも、同乗者に対する減額される事由がなく、認定可能な損害額が自賠責保険の限度額以上であることが必要です。)
 被害運転者には、自身の車以外の2台分の自賠責保険が適用されます。
 このような複雑な事故で困ったときは、専門家に相談することをお勧めします。  
事例C 「少額で示談に応じるから直ぐに5万円支払え」と言われた。   被害者から「旅行中」、「仕事が忙しい」、「病院嫌い」、「警察へ届けるのが煩わしい」などの理由を付けて、至急支払を要求された。
 自賠責保険はもちろんのこと、損保会社が対応するにも、警察への事故届出、通院の事実を証明する診断書、休業の事実を証明する書類などが必要ですが、解決までの日数・違反点数などを考えて口約束だけで5万円を自腹で支払ってしまうケースがあります。
 2週間以上経過してから、「怪我が治らずしばらく通院するので治療費を支払ってくれ」と言われ、やがて不動産を手放すことに発展。
 このような悲劇にならぬよう、専門家に相談して示談書を取り交わしておきましょう。

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A:


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