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衝突され、掛けていた眼鏡の他、車内やトランクに搭載していた物品が破損しました。自賠責保険で補償されますか。
視力・聴力補正のために使用していた眼鏡・補聴器はYesです。ただし、自賠責保険では限度額が有り、高額な物のあっても全額補償されるとは限りません。
「過失相殺(かしつそうさい)」、「過失責任」、「責任割合」と言う用語が使われます。何を意味し、言葉の違いはあるのでしょうか?
人身事故でも上と同じように、100万円の損害が70万円に減額されて自賠責保険から支払われるのですか?
| 被害者の過失割合 | 損害額からの減額割合 | |
|---|---|---|
| 後遺障害に係わるもの | 傷害に係わるもの | |
| 70%未満 | 減 額 な し | 減 額 な し |
| 70%以上80%未満 | 20% 減 額 | 20% 減 額 |
| 80%以上90%未満 | 30% 減 額 | |
| 90%以上100%未満 | 50% 減 額 | |
| 100% | 支 払 対 象 外 | 支 払 対 象 外 |
自賠責保険に関連して、請求の可否、補償の内容等で特異な事例を紹介していただけますか?
| 事例@ | 被害者のC/L(センターライン)オーバー | C/Lオーバーは、一般的に責任割合が100%です。 従って、相手方には賠償責任が発生しないため、自賠責保険も「支払否認」となります。 ただし、飲酒運転、スピード違反、回避義務違反などが立証できれば相手側にも過失責任が発生します。判らないことは専門家に相談しましょう。 |
| 事例A | 損保会社から「対応できないので自賠責保険へ被害者請求して下さい」 と言われた。 | 責任割合と外傷の程度から判断して、加害者側の賠償額が自賠責保険の限度額以下となる場合は、対応されないことがほとんどです。治療費・休業損害・交通費など自賠責保険へ請求手続きに困ったときは、専門家に相談しましょう。 |
| 事例B | 複数の車が絡んだ事故により怪我 | 運転責任のある全ての車の自賠責保険が適用されます。 例えば、信号機のない交差点において3台が絡む事故で、3台共に注意義務違反などの過失(「協同不法行為」と言います。)があった場合。同乗の被害者には3台分の自賠責保険から補償され、最高、傷害で360万円、死亡では9,000万円、後遺障害では1億2,000万円となります。 (あくまでも、同乗者に対する減額される事由がなく、認定可能な損害額が自賠責保険の限度額以上であることが必要です。) 被害運転者には、自身の車以外の2台分の自賠責保険が適用されます。 このような複雑な事故で困ったときは、専門家に相談することをお勧めします。 |
| 事例C | 「少額で示談に応じるから直ぐに5万円支払え」と言われた。 | 被害者から「旅行中」、「仕事が忙しい」、「病院嫌い」、「警察へ届けるのが煩わしい」などの理由を付けて、至急支払を要求された。 自賠責保険はもちろんのこと、損保会社が対応するにも、警察への事故届出、通院の事実を証明する診断書、休業の事実を証明する書類などが必要ですが、解決までの日数・違反点数などを考えて口約束だけで5万円を自腹で支払ってしまうケースがあります。 2週間以上経過してから、「怪我が治らずしばらく通院するので治療費を支払ってくれ」と言われ、やがて不動産を手放すことに発展。 このような悲劇にならぬよう、専門家に相談して示談書を取り交わしておきましょう。 |
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