電話でのお問い合わせは火・木曜日0596-38-1250
最初の1時間は相談料:無料
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険のことで俗に「強制保険」と称する保険です。)への請求のお手伝い業務を承ります。
● 人身事故の加害者側が被害者に対して賠償金を支払った後に請求する「加害者請求(自賠責法の15条請求と言います。)」と、被害者側が自賠責保険へ請求する「被害者請求(自賠責法の16条請求と言います。)が有り、請求のために準備すべき立証書類が複雑かつ多岐なため、自身でやり遂げるためには多大の時間と労力、また、知識が必要となります。
● 一般的には、その手間を惜しみ、また、自賠責保険を上回る高額賠償金を保障するために損保会社と契約する俗に言う「任意保険」に加入する訳ですが、様々な理由でその任意保険会社が対応できない、又は、任せておけないことが発生します。
● 貴方に代わって面倒な書類の取付・代書・作成をサポートします。
● 費 用
依頼される業務内容により異なりますが、相談料、書類作成料、実費、成功報酬、消費税が発生します。
相 談 料:最初の1時間は無料。
その後は、3,000円/1時間(出張面談の場合は、その移動時間も含まれます。)
書類作成料:自賠責保険請求書、事故状況報告書、通院交通費明細書等の代書1枚に付き、3,000円
実 費:依頼を受けて診断書・交通事故証明書等の請求立証資料を取付した場合、文書料と交通費。
成 功 報 酬:通常は必要ありません。
ただし、死亡事案・後遺障害事案などの複雑な事案で、依頼者から特別な処理を依頼された場合は、 自賠責保険から支払われる金額の3%とし、細部は内容により応談とします。
着 手 金:病院などの公的機関から診断書・画像、戸籍謄本などを多量に取り付ける場合、あらかじめ活動費
用をお預かりし、解決時に精算させて頂く場合があります。
・事故に起因して死亡された場合、被害者に代わってご遺族からご依頼を受けるところが傷害事案と異なります。
・また、自賠責保険へ提出すべき書類も多種多量になります。
・細部は面談の上ご説明しますが、ご遺族が遠方に離れてお住まいの場合が有り、可能な範囲でご遺族がお揃いの内にご用意頂きたいことがあります。
・被害者側に過失責任が50%以上有り、高齢者で無職のケースですと加害者側の保険会社は通常対応しません。
これは、一般的な計算から責任割合の50%を減額した場合での死亡損害額が自賠責保険の限度額である3,000万円を超えないことが多く、任意保険からの支払が発生しないことに起因します。
・例えば、被害者の飛び出し等で70%の過失責任があり、損害総額が1億円の場合、加害者の賠償責任額は、
[1億円×(1−70%)=3,000万円]となり、自賠責保険限度額を超えず、任意保険の支払が発生しないため対応してもらえないのです。
・自損事故以外は一度相談されることをお勧めします。
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・大きく分けて2つのケース対応が発生します。
・1つは、初めて後遺障害の認定を受けて請求するケース。
・2つ目は、初回の認定結果を不満として、「異議申立」するケース。
・後遺障害は1等級から14等級まであり、保険金は、
4,000万円から75万円まで格差があります。
・重度後遺障害の場合は、被害者自身が自賠責保険に請求することは極めて困難でしょう。
・また、被害者の過失責任割合が60%以上の場合は、相手加害者側の保険会社が賠償に応じることは希です。
・例えば、損害総額が1億円であっても60%減額されると、賠償責任額は4,000万円となり、自賠責保険の範囲内なので任意保険の支払が発生しない訳です。
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