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交通事故専門むかい民事・法務コンサルティング/向井芳夫行政書士事務所/永年の損保会社勤務で得た損害補償業務の経験を活かし、低料金で人身事故の各種問題解決をサポートします。

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交通事故相談 行政書士 向井芳夫事務所 

サポート業務の詳細

自賠責保険への請求をサポート

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最初の1時間は相談料:無料

 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険のことで俗に「強制保険」と称する保険です。)への請求のお手伝い業務を承ります。

● 人身事故の加害者側が被害者に対して賠償金を支払った後に請求する「加害者請求(自賠責法の15条請求と言います。)」と、被害者側が自賠責保険へ請求する「被害者請求(自賠責法の16条請求と言います。)が有り、請求のために準備すべき立証書類が複雑かつ多岐なため、自身でやり遂げるためには多大の時間と労力、また、知識が必要となります。

● 一般的には、その手間を惜しみ、また、自賠責保険を上回る高額賠償金を保障するために損保会社と契約する俗に言う「任意保険」に加入する訳ですが、様々な理由でその任意保険会社が対応できない、又は、任せておけないことが発生します。

● 貴方に代わって面倒な書類の取付・代書・作成をサポートします。

● 費 用
依頼される業務内容により異なりますが、相談料、書類作成料、実費、成功報酬、消費税が発生します。

相 談 料:最初の1時間は無料。
      その後は、3,000円/1時間(出張面談の場合は、その移動時間も含まれます。)
書類作成料:自賠責保険請求書、事故状況報告書、通院交通費明細書等の代書1枚に付き、3,000円
実   費:依頼を受けて診断書・交通事故証明書等の請求立証資料を取付した場合、文書料と交通費。
成 功 報 酬:通常は必要ありません。
      ただし、死亡事案・後遺障害事案などの複雑な事案で、依頼者から特別な処理を依頼された場合は、      自賠責保険から支払われる金額の3%とし、細部は内容により応談とします。
着 手 金:病院などの公的機関から診断書・画像、戸籍謄本などを多量に取り付ける場合、あらかじめ活動費
      用をお預かりし、解決時に精算させて頂く場合があります。 

依頼方法


具体的相談対応


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傷害事案(対応と手順等)

事故外傷により発生した各種損害に対し、自賠責保険へ請求するための提出書類等は下表の通りです。お怪我が発生した場合は、原則1週間以内に診断書と共に警察へ届出が必要です。
1 先ずは、事故状況をご連絡下さい。(事故連絡票)
2 困っていることやご希望をご相談下さい。
3 請求に必要な書類等に関し、「ご自身で用意されるもの」、「当方に依頼されるもの」を相談しましょう。
4 今後の方針を話し合い、決定したら契約を結びます。
5 お怪我の発生事実と入・通院日数を証明し、慰謝料算定の根拠とするため、病院から治療経過の「診断書」と「診療報酬明細書」の取付が必要となります。当方へ依頼される場合は、医療情報を病院が第三者へ提供するための「同意書」をご提出頂きます。
6 請求に必要な書類等が揃ったならば、自賠責保険会社へ提出します。当方は、弁護士と違い代理人を務めることができないので、基本的にはご自身で行動して頂きます。(当方が同行することは可能です。)
7 自賠責保険において損害額の認定が為されれば、指定口座へ振り込まれます。
8 費用の精算を行い、契約どおりの業務履行が双方で確認できた時点で完了となります。

依頼方法

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死亡事案

・事故に起因して死亡された場合、被害者に代わってご遺族からご依頼を受けるところが傷害事案と異なります。
・また、自賠責保険へ提出すべき書類も多種多量になります。
・細部は面談の上ご説明しますが、ご遺族が遠方に離れてお住まいの場合が有り、可能な範囲でご遺族がお揃いの内にご用意頂きたいことがあります。
・被害者側に過失責任が50%以上有り、高齢者で無職のケースですと加害者側の保険会社は通常対応しません。
 これは、一般的な計算から責任割合の50%を減額した場合での死亡損害額が自賠責保険の限度額である3,000万円を超えないことが多く、任意保険からの支払が発生しないことに起因します。
・例えば、被害者の飛び出し等で70%の過失責任があり、損害総額が1億円の場合、加害者の賠償責任額は、
[1億円×(1−70%)=3,000万円]となり、自賠責保険限度額を超えず、任意保険の支払が発生しないため対応してもらえないのです。
・自損事故以外は一度相談されることをお勧めします。

依頼方法


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後遺障害事案

・大きく分けて2つのケース対応が発生します。
・1つは、初めて後遺障害の認定を受けて請求するケース。
・2つ目は、初回の認定結果を不満として、「異議申立」するケース。
・後遺障害は1等級から14等級まであり、保険金は、
4,000万円から75万円まで格差があります。
・重度後遺障害の場合は、被害者自身が自賠責保険に請求することは極めて困難でしょう。
・また、被害者の過失責任割合が60%以上の場合は、相手加害者側の保険会社が賠償に応じることは希です。
・例えば、損害総額が1億円であっても60%減額されると、賠償責任額は4,000万円となり、自賠責保険の範囲内なので任意保険の支払が発生しない訳です。

依頼方法


示談書作成をサポート

・双方の権利と義務を確認して法的保護を残すために示談書を取り交わします。
・完全な内容を網羅するためには専門的知識が必要となります。
・例えば、傷害事案においては、治療費・休業補償・通院交通費・慰謝料などを適正に計算して双方が妥協できる金額で賠償額を決定します。

依頼方法

人身事故のあらゆる不安解消をサポート

一例
・加害者側から提示された賠償額に疑問
・被害者なのに「過失が大きいから」と加害者側が対応拒否!
・後遺障害等級認定に疑問・不満
・死亡事案発生!!何をすればいいの?
・身内同士の事故で保険使用にためらいがある
・車検切れの車を運転して相手を怪我させてしまった!
 (自賠責保険も補償期限切れ無効となっているため保険会社が対応拒否)

依頼方法

事務所情報

向井芳夫行政書士事務所

〒515-0508
三重県伊勢市柏町1749番地6
TEL.0596-38-1250(火・木曜日)
携帯.090-4852-6930
FAX.0596-38-1250
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