第1条(名称)

     この会は「小俣手話サークル」と称する。

第2条(事務局)

     この会の事務局は連絡事務所として会長宅に設置する。

第3条(目的)

     この会の目的は、聴覚障害者とのふれあいを通じ手話を学びながら、

聴覚障害者の抱えている諸問題を広く一般の人々に知ってもらうとともに

理解を求めていくものとする。

第4条(活動)

     この会は、前項の目的を達成するために次の活動をする。

1.       手話学習会

2.       聴覚障害者及び、その団体主催行事での交流会

3.       地域での必要と思われる活動

第5条(会員)

     この目的に賛同し、規約を認めるものは会員になることができる。

     「入会の手続き」入会の申込書に記入し、年会費を納入する。

第6条(役員)

1.       この会に役員を置く。役員の選任は総会でにおいて会員の互選によって

行うものとし、再選は妨げないものとする。

@     会長(1名)

A     副会長(2名)

B     会計監査(1名)

C     各部若干名、その他必要に応じておくことができる。

2.       選考の役員の任期は1年とする。但し任期途中で選出された役員の

任期は他の役員の残任任期と同様とする。

第7条(会計)

1.       この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

2.       この会の活動に要する経費は次の財源からによる。

@       会費収入(会費 1000

A       各種助成金

B       寄付金

C       その他の活動収入

3.       前項の会費については総会においてその金額を決定する。

 

第8条(運営)

1.       この会の運営については総会および役員会等により

おこなわれるものとする。

@       総会は年1回以上開会するものとする。

A       役員会は必要に応じ会長が招集し、会の運営について

基本事項を企画、立案する。

2.       この会には部署を設け、総会、役員会にて決められた基本事項を

各部において具体化していく。

@       学習部(手話学習計画の作成、学習会運営)

A       企画部(各種行事等の計画、運営を担当)

B       総務部(会計、保険関係、会員の募集、管理等の担当)

第9条(規約改正)

       本会の規約改正は総会にて行う。