第1条(名称)
この会は「小俣手話サークル」と称する。
第2条(事務局)
この会の事務局は連絡事務所として会長宅に設置する。
第3条(目的)
この会の目的は、聴覚障害者とのふれあいを通じ手話を学びながら、
聴覚障害者の抱えている諸問題を広く一般の人々に知ってもらうとともに
理解を求めていくものとする。
第4条(活動)
この会は、前項の目的を達成するために次の活動をする。
1. 手話学習会
2. 聴覚障害者及び、その団体主催行事での交流会