鳥羽志勢広域連合 本文へジャンプ
要介護認定のながれ


申請者は市の窓口等で、申請書に介護保険被保険者証を添えて提出します。
申請書に記載した主治医が、心身の状態についての意見書を作成します。
広域連合の調査員等が自宅を訪問し、日常生活における自立度等の状態について調査します。
主治医意見書及び認定調査結果をもとにコンピューターで一次判定が行われます。
一次判定結果、主治医意見書、認定調査結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。
介護認定審査会の審査結果に基づいて認定し、その通知を受けた保険者(各市)が介護保険被保険者証を申請者に送付します。
依頼を受けた地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が、利用者の希望(介護サービスの種類、内容等)や心身の状態をよく考慮して、ケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス(※要介護の方のみ)、福祉用具購入等必要なサービスを利用できます。
要介護認定等は6ヵ月から2年ごとに見直されます。有効期限が切れる前に
更新申請が必要です。申請は有効期限の60日前からできます。