三重県伊勢市・度会(度会町,玉城町)・多気郡明和町の賃貸(アパート,マンション,借家,テナント,店舗,事務所,倉庫,駐車場)・売買(土地,建物)情報と住まいのインテリアコーディネート/伊勢市の不動産会社リビングスペースケイ

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(有)リビングスペースケイ/TEL 0596-20-4765・FAX 0596-20-4766 
三重県伊勢市岩渕1-6-14
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営業時間
平日・土曜日・祝日
9:30〜18:00(冬季)
9:30〜18:30(夏季)

日曜日
10:00〜16:00

http://www.amigo2.ne.jp/~space-k/







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仲介手数料半額物件


居住用賃貸物件(集合住宅)は、仲介手数料0.525ヶ月(半額)〜1.05ヶ月分です。
ホームページで掲載されていない物件も対象です。
※駐車場・事業用賃貸物件・一戸建て(借家)は対象外です。
※弊社以外の不動産業者も契約の仲介に入る場合、また法人契約の場合は対象外になる場合があります。

◆賃貸物件の契約時のお支払い金額(契約金)について
物件資料には、賃料や敷金・礼金等といった賃料条件は記載されていますが、付随する費用の金額が、記載されていないこともあるため、費用は総額でいくらになるか概算のお問い合わせを受けるケースがあります。よろしければ、ご参考にしてください。

◇契約時にお支払いいただく項目 「※」は、対象物件のみお支払いいただく項目です 「ex.」は例えです。

@敷金(保証金)・・・契約時にお預かりし、貸主が保管する保証金です。退去時には返還されるものですが、償却(敷引)・原状回復費・未納家賃などがあれば敷金(保証金)から差し引きされます。 
ex. 賃料の○ヶ月分、○○万円‥という表示をしています。 敷金無しの代わりに修繕負担金という名目で、返還されない場合もあります。
礼金・・・契約時にお預かりし、貸主が受領する金額です。退去時に返還されない金額です。
ex.賃料の○ヶ月分、○○万円・・・という表示をしています。
償却(敷引き)・・・敷金(保証金)のうち、予め差し引き金額を定めておく金額のことです。
ex.賃料の○ヶ月分、○○円、○○%・・・という表示をしています。

A賃料/共益費/駐車料金(駐車場を借りる場合)・・・毎月決められた日までに支払うものです。先払いとなっているため、契約時には、入居日から末日までの日割家賃とその翌月分を支払います。その後は、貸主(管理会社)に毎月支払います。
町費・CATVなど・・・共益費の中に含まれている場合もありますが、金額が変動する場合もあるため、共益費とは別料金として記載されている場合があります。毎月支払う金額になります。通常であれば、金額は数百円で、日割計算はしません。
また、集合住宅に個別メーターが付いていないと水道料金が定額の場合があります。ex.1,000〜3,000円/月

B火災保険料・・・賃貸物件専用の保険で家財・借家人賠償・個人賠償・その他見舞金等などがセットになっています。保険の加入に関し、保険の加入の強制はしていませんが、入居時の賃貸条件としている物件が多くなっています。
金額は保険会社、保険内容により様々ですが、当社のお取り扱いの保険は椛建ファミリー共済12,000円/2年〜で退去時の火災保険料の返金手続きも行なっております。
保証料・・・お借りいただく物件によっては、保証料がかかる場合があります。保証人無し・敷金無し等の場合に保証会社に保証人になってもらうシステムです。ex.毎月支払額の50%(最低額15,000円)を契約時支払い・以後10,000円/年・・など

C仲介手数料・駐車手数料・・・不動産業者が仲介して受領する手数料です。契約時に受領します。

当社では、上記以外の費用はかかりません。また、入居サポート(管理)サービスや消毒料等といった付随サービスの斡旋は行なっておりません。ただし、入居者の方がご心配されるようなことがありましたら、ご相談の上、専門業者をご紹介しております。(TV・インターネットセキュリティー・引越業者など)



仲介手数料とは・・・

宅地建物取引業法に定められた報酬のことで、上限が決められています。
宅地建物取引業者が仲介(媒介)をして取引が成立した際に支払う手数料です。
第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
■貸借の媒介(仲介)の上限額<貸主・借主双方からの合計額>
賃料の1.05ヶ月分
※例えば賃料6万円の場合
     6万円×1.05=63,000円
■売買の媒介(仲介)の上限額<依頼者からの受領額>
取引金額 200万円以下        5.25%
       200万円超〜400万円  4.2% 
       400万円超          3.15%
※例えば取引金額1,000万円の場合
      200万円×5.25%=105,000円        
      200万円×4.2% = 84,000円
      600万円×3.15%=189,000円
                 合計 378,000円 
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