比較的所得が少ない世帯(低所得世帯)、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、経済的自立や生活意欲を促進し、安定した生活をおくることを目的にした貸付制度です。
南伊勢町社会福祉協議会が窓口となり、
三重県社会福祉協議会が、審査 ・ 貸付を行ないます。
※ 審査の結果、貸付に至らない場合もあります。
貸付資金の種類及び金額については、
三重県社会福祉協議会生活福祉資金事業ホームページでご確認下さい
ホームページ 三重県社会福祉協議会生活福祉資金事業
制度の特長
・民生委員、社会福祉協議会、自立相談支援機関等が援助活動を行います
世帯の生活安定を図ることを目的に、ご相談からお申し込み、償還に至るまで
関係 機関が継続して援助活動を行っていきます。
・他制度が優先です
他貸付制度の利用が困難な場合に貸付を行います。
・所得基準を設けています
対象世帯ごとに所得基準を設けており、世帯の所得が多い場合は、貸付対象に
ならないことがあります。
・償還義務をともなう貸付制度です
貸付制度であり、償還をしていただく義務があります。貸付制度であり、償還をして
いただく義務があります。
貸付制度を利用できる世帯
対象世帯
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世帯の所得制限
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低所得世帯
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生活保護基準の概ね2倍
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高齢者世帯
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障がい者世帯
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世帯状況に応じて生活保護基準の概ね3倍
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※1 借受人は、概ね65歳未満の方とし、原則世帯主を借受人とします。
なお、65歳以上の高齢者の場合は、連帯借受人を立てていただくことで、
借受人になることを認める場合があります。
※2 連帯保証人は、原則1人必要です。(借受人と別世帯で課税世帯の方)。
※3 貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人および連帯保証人の償還
能力も含めて審査を行います。
資金の種類主な資金使途
福祉資金
福祉費
生業を営むために必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
障がい者自動車の購入に必要な経費
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間の生計を維持するために
必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
就職、技能習得等の支度に必要な経費
その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小ロ資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用
教育支援資金
教育支援費
高等学校、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費
就学支度費
高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
総合支援資金
生活支援費
生活再建までに必要な生活費用
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
生活再建のための一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
※
貸付限度額は、資金の種類等により金額が異なります
その他貸付資金の種類及び金額については、
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