いせファミリー・サポート・センター会則
(名 称)
第1条 本会は、いせファミリー・サポート・センター
(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターの事務所は、伊勢市岩渕2丁目3番13号に置く。
(センターの目的)
第3条 センターは、育児の援助を受けたい者と、
育児の援助を行いたい者を会員として組織化し、
会員が互いに協力し、育児の援助を行うことで、地域での子育て支援と労働者が
仕事と育児の両立を図り、
安心して働くことができるような環境づくりに資することを目的とする。
(センターの業務)
第4条 センターは、次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録等に関すること。
(2)会員相互の育児に関する援助活動
(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3)会員を対象とする講習会、交流会等に関すること。
(4)事業の広報に関すること。
(5)保育所その他の関係機関との連絡調整に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、
センターの代表者が必要と認めた業務
2 センターの代表者は、市長とする。
(会員)
第5条 会員は、伊勢市内に在住する者及び
伊勢市内の事業所等に通勤又は
通学する育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と
伊勢市内及び
その近隣市町村に在住する育児の援助を行いたい者
(以下「提供会員」という。)
であって、センターの趣旨を理解する者とする。
2 会員は、相互に援助活動を行う。
3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭事情等については、
プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。
退会後も同様とする。
(入会等)
第6条 会員となろうとする者(以下「申込者」という。)は、
いせファミリー・サポート・センター
入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、
センターが実施する相互援助活動に関する
講習会を受講しなければならない。
ただし、センターの代表者が認めたときは、この限りでない。
2 センターは、前項の講習会を受講した申込者について、適当と認めたときは、
いせファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号)を交付する。
3 前項の規定により交付された会員証の有効期間は、
4月1日(年度の中途において会員証を交付する場合にあっては、
当該会員証を交付する日)から翌年の3月31日までとする。
(会員登録の更新)
第7条 会員は、前条第3項に規定する会員証の有効期間の満了後も
当該会員の登録の継続を希望するときは、
いせファミリー・サポート・センター会員登録継続申込書(様式第3号)を
センターに提出しなければならない。
(事故責任)
第8条 援助活動中に生じた事故は、当事者である会員相互間において、
解決しなければならない。
(保険)
第9条 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害賠償に備えるため、
財団法人女性労働協会を
保険契約者とするファミリー・サポート・センター補償保険に
一括して加入するものとする。
なお、これに係る保険料については、センターが全額負担する。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、
いせファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を
センターに提出するとともに、
第6条第2項により交付された会員証を返還しなければならない。
(アドバイザー等)
第11条 センターの円滑な運営を図るため、センターに、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務に当たるほか、次に掲げる業務を行う。
(1)相互援助活動の相談に関すること。
(2)事業の事務処理に関すること。
(3)次項に規定するサブ・リーダーの育成、指導等に関すること。
3 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため
必要があると認めるときは、
一定の地域を単位とする会員グループを設け、
その世話役として会員の中から
サブ・リーダーを選任し、当該サブ・リーダーに当該会員グループ内の
相互援助活動の調整を行わせることができる。
(相互援助活動の内容)
第12条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)保育所、幼稚園、小学校、放課後児童育成クラブ等(以下「保育所等」という。)
へ子ども(小学校を卒業するまでの子どもとする。以下同じ。)を送迎すること。
(2)保育所等の始業時間前又は終業時間後に子どもを預かること。
(3)対象児童が軽度の病気の場合、
保育所等が休日の場合その他の事由がある場合に子どもを預かること。
(4)前3号に掲げるもののほか、
会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
2 子どもを預かる場合は、提供会員の家庭において行うものとする。
3 第2項において、特別な事情があり、
センターが認めた場合は、この限りでない。
(相互援助活動の実施方法)
第13条 依頼会員は、育児の援助を必要とする時は、
アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に
援助の依頼の申込みをするものとする。
2 アドバイザー等は、前項の規定による申込みを受けたときは、
援助依頼受付簿(様式第5号)に必要事項を記載するとともに、
当該申込みに係る援助を実施することができる提供会員を会員の中から
当該依頼会員に紹介する。
3 前項の規定による紹介を受けた依頼会員は、
当該提供会員と当該申込みに係る援助の内容等について
事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定する。
4 提供会員は、援助の実施の終了後、
援助活動記録票(様式第6号。以下「記録票」という。)に
実施した援助の内容を記録し、依頼会員の確認を受けなければならない。
5 依頼会員は、第三項による申込み内容以外の援助を求めてはならない。
6 援助会員は前項の記録簿を1か月に1回、
アドバイザー(サブ・リーダーが置かれている場合には、
サブ・リーダーを経由して)に提出するものとする。
(報 酬)
第14条 依頼会員は、相互援助活動の終了後に、
援助会員に対して、別に定められた基準に従って報酬を支払うものとする。
(補 則)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この会則は、平成14年8月19日から施行する。
この会則は、平成15年3月26日から施行する。
この会則は、平成16年3月 1日から施行する。
この会則は、平成16年8月 1日から施行する。
この会則は、平成18年2月 1日から施行する。
この会則は、平成21年4月 1日から施行する。
いせファミリー・サポート・センター
報酬等に関する基準
1 いせファミリー・サポート・センター会則第14条に
係る報酬の基準を次のように定める。
依頼や取り消しの受付時間は、
月曜〜金曜日の8:30〜19:00(12月29日〜1月3日を除く)とする。
これ以外の時間帯に受け付けた依頼は、「緊急時の利用
(※参照)扱いとする。
受付時間外の取り消しの連絡は、
依頼会員から提供会員へ直接行う。この場合、
依頼会員は、後日受付時間内にその旨をセンターへ連絡する。
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利用時間 |
金 額 |
|
午前7時から午後7時まで(年末年始を除く) |
1時間あたり 700円 |
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上記以外の時間帯 |
1時間あたり 800円 |
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年末年始(12月29日から1月3日まで) |
ただし、次の場合は、下表の料金を適用する。
・緊急時(依頼受付から援助開始まで6時間に満たない場合)の利用 (※)
・軽い病児や病後児の利用(軽い病児・病後児の判断は、
依頼会員、センター、および提供会員の協議により行う)
・深夜の利用(午後10時から翌日午前6時までの時間帯にかかる利用)
・宿泊(午後10時から翌日午前6時まで連続の利用)
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内容 |
利用時間 |
金 額 |
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緊急時 軽い病児 病後児 |
午前7時から午後7時まで(年末年始を除く) |
1時間あたり1,000円 |
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上記以外の時間帯 |
1時間あたり1,200円 |
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年末年始(12月29日から1月3日まで) |
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深夜 |
午後10時から午前6時(一部の利用) |
1時間あたり1,200円 |
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宿泊 |
午後10時から午前6時(連続8時間) |
1回あたり 5,000円 |
2 兄弟姉妹など同一世帯の複数の子どもを預ける場合に、
子ども全員が4歳以上であれば2人目以降を半額とする。
3 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
4 時間を延長したときは、30分以下は1時間あたりの金額の半額とし、
30分を超え1時間までは1時間として取り扱う。
5 依頼会員が相互援助活動の実施を取り消した場合は、取消料として、
次のとおり算出した金額を提供会員に支払う。
・前日までの取り消し・・・無料
・当日取り消し・・・上記基準により算出された報酬額の半額
・無断取り消し・・・全額
6 子どもの送迎に伴い提供会員が負担した交通費については、
依頼会員が実費を提供会員に支払う。
7 子どもの食事(ミルク)、おやつ、オムツ等は、原則として依頼会員が用意する。
但 し、これらについて、提供会員が費用を負担した場合は、
依頼会員が実費を提供会員に支払う。
8 報酬等は、援助活動終了後速やかに支払うものとする。
但し、援助が長期にわたる場合は、
提供会員の了解があれば、
1週間分又は1か月分をまとめて支払うことができるものとする。
9 軽い病児・病後児の預かりについては、下記のとおりとする。
@原則、病児保育エンゼルの利用を優先させる。
A病児保育エンゼルの利用ができない場合、
依頼会員は子どもをかかりつけ医に受診させ、
センターに受診の結果を伝え援助依頼を行う。
B保育所で発熱した等の理由により緊急に送迎を行う場合は、
依頼会員は電話等でセンターに
援助依頼を行い、更に保育所・かかりつけ医等へ提供会員による
援助を受ける旨を伝えるものとする。
提供会員は依頼内容に基づき、かかりつけ医等への送迎を行い、
保護者の到着を待つ。