北畠具顕御所法度を一部改正する法度
北畠具顕御所法度(平成16年3月1日法度第1号)の一部を次のように改正する。
平成23年6月1日
北畠具顕
第10条の次につぎの1条を追加する。
(準拠法)
第11条 当サイトの運営、利用およびこの法度の解釈、適用については別途定めのない限り日本国法に準拠する。
付則
この法度は公布の当日から施行する。